協会会則
日本筆跡鑑定協会会則
第1条(名称及び目的)
本会は、日本筆跡鑑定協会(以下、協会)と呼称し、筆跡鑑定業務が広く社会に認知され、その必要性の啓蒙のために発足したもので、国民の権利や利益の保全に資する活動を行うことを目的とする。
第2条(事務局、専門事業部及び支局等)
(Ⅰ)協会の主たる事務局は、神奈川県内に置くものとする。
ただし、定例会の議決を経て必要な地に従たる事務局を置くことができる。
(2)協会は、その事業の円滑な運営を図るため、定例会の議決を経て、専門事業部、地区支部及び支局等を置くことができる。
第3条(規約の変更等)
協会は、円滑な運営を図るために必要と判断される場合、定例会の議決を経て本会則を変更することができる。
第4条(構成会員)
会員は会則の定めに基づき、次の二種類の会員で構成される。
(Ⅰ)正会員。
協会の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員。
協会の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人又は団体。
第5条(入退会手続)
協会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、定例会の審査と承認を経なければならない。
ただし、協会がその入会を拒否する場合は、速やかに拒否理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
また、入会申込書には、下記の事柄を記入しなければならず、会員として認められた後にも、この申込時の記載内容に変更があった場合には、速やかに事務局にその旨を届け出なければならない。
(Ⅰ)個人の場合、本人氏名、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号等、職歴業務経験、職能資格。
(2)法人及び団体の場合、その名称、所在地、事業内容、電話番号。
ただし、定例会が必要と判断した場合、入会後に取り組もうとする具体的な活動内容や、会則及び同精神を遵守し、協会の掲げる理念目的の具現化に向けて積極的に活動する旨の誓約書を提出することを要する。
また、会員は任意に退会することができるが、あらかじめ会長に退会届出書を提出しなければならない。
第6条(入会拒否権と除名処分)
定例会は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その入会を拒否することができる。
(Ⅰ)入会申込書及び誓約書の記載内容に虚偽が認められる場合。
(2)成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して、5年を経過しない者。
(4)本会則により、退会処分若しくは除名され、その日から3年を経過しない者。
(5)正会員としての入会を希望する場合には、その者が一定時間を団体の求める活動に従事することが困難であると判断される者。
(6)その他、定例会が入会を不適当と認める正当な理由があるとき。
(7)会員の種別を問わず、協会の名誉を傷つけ、又は目的や趣旨に反する行為があったときは、定例会の議決をもって当該会員を除名することができる。
第7条(選任)
- 会長の選出は、定例会における選挙をもって決定する。
- 会長の選出がされないときは副会長が会長業務代行をするが、会長権限の行使に当たっては、三役会の承認を必要とする。
- 会長及び副会長の選出がされないときは事務局長が会長業務代行をするが、会長権限の行使に当たっては、定例会出席者の承認を必要とする。
第8条(会議及び役員)
会長は、必要に応じ、次の会議の設置及び役員の任命及び解任をすることができる。
ただし、会長不在の場合は定例会において必要な役員の選出をすることができる。
(Ⅰ)三役会(会長、副会長及び事務局長)。
(2)定例会(三役、正会員、賛助会員)。
第9条(任期)
会長の任期は2年間とする。また、役員は辞任が受理された場合、又は会長に解任された場合であっても、後任者が就任するまでは、従前の職務を行わなければならない。
第10条(活動)
(Ⅰ)協会は、協会の名のもとに行われる全ての活動を管理下に置く権限を有し、当該活動について報告を求め、その変更や中止を含む指導を行うことができる。
(2)会員は、協会の名のもとに活動しようとするときは、事前にその内容を書面に認め、事務局を通じて定例会の承認を得なければならない。
(3)前記の了承を受けていない自発的活動については、協会は一切その責任を負わない。
第11条(業務委託)
(Ⅰ)協会は、業務を会員に委託した場合、会員に対して一定の報酬と業務遂行に伴う必要経費を支払うものとする。
ただし、委託業務の活動内容によっては、定例会の議決により、報酬及び経費等を支払わない場合もあり得る。
(2)協会は、受注した業務を会員に委託する場合、あらかじめ会員との間に業務委託契約書を取り交わしておくことを要する。
第12条(損害賠償)
協会は、協会運営及び活動に対して信義誠実にもとる不法行為や明らかな悪意が感じられる無責任な行為及び重大な過失によって、協会に損害を与えた会員に対し、その賠償を求めることができる。
第13条(会員互助)
協会は、正会員及び賛助会員が天災や人災又は疾病など不可抗力により活動が困難となり、救済の申請があった場合、その業務の全部及び一部を助け、活動が可能な正会員及び賛助会員に対しての協力要請を行うことができる。
ただし、互助活動において発生する利害については、協会は一切関知しないものとする。
以上。